ホーム > 区政情報 > 区の取組み > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 手続き・生活支援 > 新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について
更新日:2024年3月5日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合や、事業を休廃業した場合等で、税、保険料を一時的に納付することが困難な方は、申請に基づき、税、保険料の猶予制度、保険料の減免制度などが利用できる場合があります。
詳しい内容については、次のリンク先でご確認ください。
地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の猶予制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険料の減免制度の受付は、令和5年11月30日をもって終了しました。
後期高齢者医療保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
介護保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問い合わせをお願いします。
また、水道料金に関するお支払い猶予のご相談は、水道局お客様センター(電話 03-5326-1101)までお問い合わせください。詳細については、東京都水道局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
福祉部国保年金課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1191
ファクス番号:03-5803-1347